豊島区池袋で会社設立・起業をお考えの方をサポート
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会社法の施行により、これまで小さな会社を設立する人がとっていた有限会社の形態は廃止されて、新しく有限会社を設立することはできなくなりました。
有限会社は株式会社の厳しい規定を柔軟にした会社組織で、少人数・少資本の会社を設立したい人向けの形態でした。
しかし、株式会社に比べて信用が得にくいなどの問題から、小規模な会社にもかかわらず株式会社の形態を選ぶ会社が存在していました。
このような中小企業の実態を踏まえ、会社法では有限会社を廃止し、株式会社に一本化されました。
株式譲渡制限会社では、有限会社と同様の簡易な規制を選択することができます。
なお、既存の有限会社は特別な手続きをしないでも、特例有限会社として存在することができます。
また、存続期間の制限もありません。
ただし、「有限会社」という名前がついていても、会社法上は株式会社の扱いになります。
また、株式会社の付いた商号に移行することもできます。
これまで会社を設立するためには、株式会社で1000万円以上、有限会社で300万円以上の資本金を設立時に用意しなければなりませんでした。
会社法ではこの最低資本金規制が撤廃され、株式会社を資本金1円で設立できるようになりました。
会社法の施行前も、「最低資本金規制特例制度」(確認会社制度)を利用し、確認有限会社や確認株式会社として設立すれば資本金1円からの起業は可能でしたが、設立から5年経過する日までに資本金を最低資本金まで増資できない場合、解散もしくは組織変更が余儀なくされてきました。
しかし、会社法では5年以内という規制は持たせずに、資本金1円の会社を設立することができます。
ただし、新たな債権者保護規定として、剰余金(資本金のうち自己資金を超える部分でいわゆる利益)の分配が規制されています。
これは、赤字決算などが続いた場合にも、債権者に返済するための資金を会社に残しておくためです。
改正前 | 改正後 | |
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株式会社 | ・最低資本金1000万円以上が必要 ・確認株式会社の場合1円以上 | 最低資本金1円以上で設立 *純資産額が300万円未満の会社については、剰余金の分配ができない |
有限会社 | ・最低資本金1000万円以上が必要 ・確認株式会社の場合1円以上 | 有限会社は廃止 既存の有限会社は ・特例有限会社 特別な手続きなしで有限会社の商号のままで存続できる ・株式会社へ移行 *確認会社は株式会社へ 一定の手続きをすれば、資本金の増資なしで通常の株式会社として存続が可能 |