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株式会社には、株主総会や取締役をはじめ、取締役会、監査役、会計監査人などのさまざまな機関があります。
この機関の設置について決めることを機関設計といいます。
会社法では、この期間設計のルールを改め、それぞれの会社の実態に会った組織づくりが行えるようになりました。
これまで株式会社は、有限会社に比べて厳しい機関設計の決まりがありました。
株式会社には3名以上の取締役で構成する取締役会と1名以上の監査役を必ず設置しなければなりませんでした。
しかし、小規模の会社では名目的な取締役や監査役が設置され、無駄なコストを抱えるなどの問題が生じていました。
会社法では、株主総会と取締役1名の株式会社も認められるようになり、有限会社と同様のシンプルな機関設計が可能になりました。
会社にはどのような機関を設置するかについては、株式譲渡制限の有無と会社規模(大会社と中会社)で下記の図のようにおおまかに区分されます。
株式譲渡制限とは、株式を発行している会社が、株主に対して第三者に株式を譲渡(転売)することを制限することをいいます。
たとえば、知人同士など一部の物だけで株主が構成されている場合、株式が第三者に譲渡されてしまうと、経営の独立性を保てなくなってしまいます。
会社にとっては株主が安定していることがじゅうようであり、そのためには株式が譲渡されないように工夫する必要があるのです。
そこで、会社の組織や運営に関する根本規則である定款に、譲渡制限を定めている会社があります。
これを株式譲渡制限会社といいます。
会社法では、この譲渡制限の有無や会社の規模で定められた規定の範囲であれば、自由に機関を設計することができるようになりました。