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3-⑦会社決算の公告と剰余金の配当

決算とは

会社は、1年毎に会社が黒字なのか赤字なのか、財産状態はどうなっているのかをとりまとめて、株主や債権者などに報告する義務があります。

このとりまとめを決算といい、その報告書を決算書といいます。

会社の決算月は自由に決めることができます。

よくあるのは、事業年度が4月1日~3月31日の3月決算、あるいは1月1日~12月31日の12月決算です。

1年を超えなければどのように設定しても大丈夫です。

剰余金の配当

会社は株主に対し、その出資に対する見返りとして剰余金を配当することができます。

配当は株主総会の普通決議で決定され、年に何回でも行なうことができます。

特に取締役会の設置会社では、取締役会の決議のみで中間配当を年1回に限り行なうことができます(ただし、定款の定めが必要)。

配当は、金銭配当のほか、現物配当も可能になりました。

しかし、剰余金の配当はいくらでもできるという訳ではありません。

分配可能額といったものがあり、会社の純資産が300万円を下回る場合は配当ができないといった規制があります。

この分配可能額を超えて配当した場合、取締役などに交付した金銭などの金額を弁済する責任があるので注意して下さい。

決算書の種類

決算書には以下の種類があります。

①貸借対照表・・・期末時点の資産、負債、純資産(資本)の額を示し、会社の財産状態を表したもの。

②損益計算書・・・売上高から費用を控除し、利益を計算する。会社の経営成績を表したもの。

③株主資本等変動計算書・・・資本金、資本剰余金、利益剰余金などの変動を表したもの。

④個別注記表・・・貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の内容を補足するもの。

この他にも事業報告書、附属明細書を作成します。

これらの決算書などを作成したら、株主総会の議案(剰余金配当、役員賞与など)を作成し、株主総会で承認する手続きをとります

決算公告の方法

中小会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表の要旨を世間に公開することが義務付けられています。

これを公告といいます。

公告の方法は、官報、日刊新聞紙、ホームページがあり、これまでは、官報の方法が多かったのですが、今後はホームページが主流となるでしょう。