豊島区池袋で会社設立・起業をお考えの方をサポート
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会社を設立するためには、設立登記に関する手続きを自分で行った場合でも、定款の認証や登記申請に費用がかかります。
手続きに必要な費用は、公証人役場での印紙代・定款認証費用、金融機関への払込事務委託手数料、登記所への登記申請費用など30万円程度かかります。
以前は、設立の際の払込金について、金融機関の株式払込金保管証明書が必須だったため、手数楼として最低5万円を支払わなければなりませんででした。
しかし、会社法の施行により、発起設立の場合に限っては、株式払込金保管証明書に代えて、預金通帳の写しでも可能になり、手続き以外の費用の面からみても、以前に比べて会社を設立しやすくなりました。
ただし、募集設立による場合は、従来通り株式払込金保管証明書が必要になります。
会社設立後は、役員の変更や商号の変更、本店の移転、資本金の増資や減資など、登記が必要な事項が生じた場合、その都度登記費用が発生します。
会社設立後の登記費用を節約しようとするなら、株式譲渡制限会社は定款によって、通常取締役は2年、監査役は4年となる任期を、選任から10年後の定時株主総会まで延ばすといいでしょう。
これによって、ほかの登記変更事項が生じない限り、10年間は登記申請を行なう必要がなくなるので、手間と費用を節約することができます。
設立費用のうち、定款の認証手数料の他に、会社に損害を与える恐れがないものは、会社に負担させることができます。
また、発起人が立て替えた分については、会社成立後、会社に対して請求をすることができます。
定款の作成や登記申請などの手続きは、専門家に依頼しなくても自分で行なうことができます。
その場合の設立費用は下記の表のとおりです。
ただし、定款の作成や登記申請は法律的な部分にかかわるので、一度司法書士などの専門家に相談するのもいいでしょう。
手続き | 項目 | 金額 | 備考 |
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定款の認証 | 収入印紙 | 4万円 | 電子認証の場合は不要 |
認証手数料 | 5万円程度 | 定款の枚数により異なる | |
謄本手数料 (3枚の場合) | 750円 | 1枚250円×枚数 | |
出資金払込事務 (金融機関) | 保管証明発行手数料 | 5万円程度 (資本金1000万円の場合) | 金融機関により異なる。 発起設立の場合は不要 |
事務委託手数料 | |||
登記申請 (登記所) | 登録免許税 | 15万円 (資本金1000万円の場合) | 資本金の1000分の7。 ただし最低額が15万円 |
登記完了後 (登記所) | 登記事項証明書 (3枚の場合) | 1,800円 | 600円×通数 |
印鑑証明書 (3枚の場合) | 1,350円 | 450円×通数 | |
代表者事項証明書 (3枚の場合) | 1,800円 | 600円×通数 | |
その他 | 会社の印鑑作成費用 (代表者印、銀行印、角印の3本セット) | 2万円 | 材質や文字数などにより幅がある |
会社設立費用合計
30万円程度