豊島区池袋で会社設立・起業をお考えの方をサポート
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会社の設立手続きは、発起人による定款の作成業務から始まります。
発起人の主な役割は、
①定款を作成すること
②株主を募集すること
③株主に出資金を払い込ませること
の3つです。
発起人は、会社を設立する際の企画者として定款に署名した人です。
したがって、実質的に会社設立に関する企画・立案に参加していても、定款に署名をしていなければ法律上は発起人ではなく、反対に会社設立の企画に参加していなくても、定款に発起人として署名した人は発起人となるので注意してください。
発起人が決まったら、どのような会社にするのかを発起人同士で話し合う発起人会を開催し、発起人会議事録を作成します。
発起人が1人の場合は、発起人会議事録の代わりに発起人決定書を作成します。
発起人会で決めておく必要がある事項は以下のとおりです。
①会社の商号、目的
②発起人総代
③各発起人の引受株数
④払込金融機関
発起人会議事録または発起人決定書は2通作成します。
1通は会社保存用、もう1通は払込金融機関に提出します。
なお、金融機関によっては、提出不要のところもあるので事前に確認してください。
株式会社を設立するにあたって、最初に決めるのが会社の名前です。
近頃は、カタカナや横文字も多くなっていますが、社名は会社のイメージを決める大切な要素です。
内容に相応しい、事業やあなたのイメージする会社にあった社名を考えましょう。
定款や登記申請書に書く会社名のことを商号といいますが、商号の決め方には、いくつかのルールがあります。
①必ず「株式会社」の4文字を入れる
会社名の前か後ろに必ず「株式会社」をつけます。
「株式会社◯◯」「◯◯株式会社」となる。
②日本語のほか、ローマ字や数字なども使える
漢字、ひらがな、カタカナはもちろん、数字やローマ字の大文字、小文字、アラビア数字も使えます。
例えば、「株式会社ABCトーキョー」、「株式会社2016年」のように、ローマ字やアラビア数字に日本文字を混ぜたり、「株式会社ABC」や「株式会社2016」などローマ字だけや数字だけでもかまいません。
その他に「&」「’」「,」「.」「-」「・」の符号については「株式会社エム・ケービルディング」のように、文字を区切るときの符号として使う場合にのみ認められています。
③会社の1部門を表す文字は入れることができない
例えば、「◯◯株式会社✕✕支部」「◯◯株式会社✕✕経理部」といった社名は認められません。