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会社は、定款に会社の目的を定めなければなりません。
目的とは、会社が営もうとする事業の範囲を言います。
会社は、目的として定めたこと以外の事業を行なうことができません。
なお、定款には、現在はできないが将来営みたい事業も記載することができます。
また、目的をいくつでも記載することができます。
会社の目的は、その事業内容が何であるかを第三者がみても分かるように分かりやすい表現で記載します。
例えば、商業、工業といったような漠然とした記載は認められません。
目的を定めるうえで、次の4項目を必ず満たすことが決められています。
①適法性
会社は法律のもとに存在しているため、適用される法律を守り、社会的妥当性を持つことが重要です。
さらに会社の目的として複数の事業を掲げたときに、個々の事業は適法でも、兼業することが認められない業種があります。
②営利性
会社は営利団体なので、会社の目的である事業によって利益を得る必要があります。
したがって、「社会福祉への出資」、「政治献金」などは、それによって直接利益を得る可能性がないため、目的として認められません。
③明確性
会社の目的は、その会社がどのような営業活動をするものであるかを、第三者がわかる程度に明確にする必要があります。
そこで、その目的が、一般常識として定着しているかが問題となります。
「広辞苑」などの国語辞典や「イミダス」などの現代用語辞典に記載されているかどうかが判断基準の1つになります。
④具体性
目的に具体性があるかどうか判断するためには、「日本標準産業分類」を参考にすることができます。
これは、日本の全産業を業種別に大分類、中分類、小分類、細分類の4段階に分類したもので、そのうち小分類、細分類は業種の内容を具体的に示しているので、この語句を目的として使用することができます。