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会社を設立するためには、会社の印鑑である法人印が必要になります。
法人印には、登記の手続きに不可欠な代表取締役印(代表者印)や、社印、銀行印、ゴム印など、さまざまな種類があります。
その中でもっとも重要な印鑑が代表者印です。
代表者印は、会社設立登記の申請をするときに、会社の実印として、所轄の登記所に届け出る印鑑です。
できあがるまでに1週間前後はかかるので、会社の商号が決まったら、できるだけ早く発注をしましょう。
代表印の大きさや材質などには制約があり、例えば、ゴムのような素材、小さすぎて照合しにくもの、また、判読できないような凝った書体は受け付けてもらえません。
一般的には、1辺が30mm以内の正方形に収まり、かつ直径が14mm以上のものであれば楕円でもかまわないとされていますが、直径16.5mm~18mm程度の丸型が多く使われます。
丸の外側には会社名を、内側には「代表取締役」または「代表取締役之印」と彫るのが一般的です。
印鑑販売店で印鑑を購入する際に、代表取締役印であると注文すれば規定どおりの大きさで作ってもらえます。
請求書や領収書、納品書などには社印を使います。
「◯△株式会社印」「◯△株式会社之印」と彫ってあることから社印といいますが、社判、または四角いので角印とも言われます。
会社を代表する印鑑と思われがちですが、実は認印にすぎません。設立時の手続きには必要ないので、設立後に用意しても問題ありません。
次に、銀行に口座を開くときや、小切手・手形などに使用する銀行印(銀行届出印)があります。
代表者印で代用することもできますが、大切な会社の実印を頻繁に外に持ち出すのはおすすめはできません。
やはり、専用の届出印を作るか、当面は代表者個人の認印で代用するなど、別に用意したほうがいいでしょう。
このほかに、会社名や代表者名、住所などの入ったゴム印も必要です。
ゴム印はさまざまな書類に使う使用頻度の高いものです。
縦印と横印の2タイプを用意しておくといいでしょう。
余裕があれば、文字の大きさが違うものもあると便利です。
種類 | 重要度 | 用途 | 大きさ |
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代表者印 | ◎ | ・登記所への印鑑登録 ・会社の実印 ・そのほか重要度の高い書類 | 直径16.5mmから18mm程度の丸型が多く使われる |
社印 (社判、角印) | ◯ | ・請求書、納品書、領収書など | 四角型で、1辺が24mm程度のものが多く使われる |
銀行印 (銀行届出印) | ◎ | ・銀行口座の開設 ・小切手や手形の振り出し | 直径15mm~16mm程度の丸型が多く使われる |
ゴム印 | ◯ | ・さまざまな書類 | 縦印と横印の2タイプあると便利 |