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定款の認証を受けたら、会社設立までもうあと一歩です。
会社設立の最後は、株式会社の設立登記の申請をします。
設立登記を申請すると、法で定められた事項が登記所に備えられた登記簿に記載され、法的に会社設立されたことになります。
逆にいえば、設立登記が終了しない間は、会社がまだ存在していません。
登記の申請はいわば会社の出生届出であり、登記申請日は会社の誕生日といえます。
設立登記は、会社の代表者が行なうというのが法律上の大原則です。
しかし、現実には代表者が多忙であるため司法書士などの代理人を立てることが一般的です。
代理申請をする場合には、通常の添付書類に加えて委任状が必要となります。
口頭や電話による申請は認められず、書面で申請することが求められていますが、必ずしも登記所に出頭して申請しなければならないわけではなく、一部の登記所については、インターネットを利用した電子申請も認められています。
しかし、手続きが煩雑であるなどの理由で、現在のところ、会社の本店所在地を管轄する登記所に出頭して申請することがまだ一般的です。
なお、登記申請は、原則として会社設立時の取締役や監査役による設立手続きの調査が終了した日か、発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければいけないので、注意が必要です。
登記の申請は、定められた書類を登記所に提出する方法が一般的です。
書類が1つでも欠けていれば、取り下げを求められる可能性もあります。
何を用意しなければいけないのか、手元の書類を確認してみましょう。
登記所への提出書類は主に次のとおりです。
①株式会社設立登記申請書⇒1通
②OCR用紙⇒1通
③定款(謄本)⇒1通
④出資金の払込を証する書面⇒1通
会社代表者となる者が書面を作成して、代表者印を押印した書面に、預金通帳の写しを綴じたものが該当します。
⑤資本金の額の計上に関する証明書⇒1通
会社代表者となる者が書面を作成して代表者印を押印します。
⑥取締役、代表取締役、その他役員の就任承諾書⇒人数分
定款に取締役や代表取締役などの氏名が記載され、それらの人が発起人として記名押印していれば就任承諾書は不要です。
しかし、発起人以外の人が取締役などに就任する場合には、この就任承諾書が必要になります。
⑦取締役(代表取締役)の印鑑証明書⇒人数分
市区町村が発行した、取締役個人の印鑑証明書。
取締役会を設置しない場合は、取締役全員の印鑑証明書、取締役会設置する場合は代表取締役となる人物の印鑑証明書が必要です。
⑧会社を代表する取締役(代表取締役)の印鑑届出書⇒1通
会社の実印となる印鑑を登記申請時に届け出ます。
⑨登録免許税納付用台紙⇒1枚
⑩委任状などそのほかの書類
登記申請手続きを他者に委任する場合には、委任状が必要です。
また、現物出資(不動産など、金銭以外のものを出資すること)や募集設立(発起人以外から広く出資者を募ること)をおこなう場合には、別途さまざまな書類が必要となります。