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8-①会社設立に関する届出とその提出先

届出は事務運営に必要な手続き

会社の設立という段階を経て、次は会社が事業を運営する際に発生する事柄や、設立後に必要となる手続きについて確認していきましょう。

会社を経営していれば、法人税、消費税、事業税、固定資産税などさまざまな税金が発生します。

また、従業員を雇っていれば、給与、年金、健康保険、労働保険なども支払う必要があります。

会社を設立したら、速やかに税金を納めるための届出や労働保険の加入手続きを進めなくてはなりません。

なかには、提出期限が早いものもあり、届出を怠ると後々多額の出費を強いられる不利益を被る可能性がありますので、必要な届出を把握してできるだけ早く済ませましょう。

届出の種類

設立後に届け出る事項はさまざまです。

詳しい届出書の説明は別で記載しますが、ここでは主な届出先とその内容をご説明します。

1.税務署

国に納める税金(法人税や消費税)に関係する事柄は、所在地を所轄する税務署に届出を行います。

また、従業員の給与に関しての届出も提出をする必要があります。

2.都道府県税事務所・市区町村

地方税である都道府県民税や事業税については都道府県税事務所、市町村民税については市町村役場が提出先(東京23区内については都税事務所のみで区への提出は不要)となる。

3.労働基準監督署

労働者災害補償保険(労災保険)に関する届出は、所轄の労働基準監督署で行なう。

4.公共職業安定所(ハローワーク)

雇用保険に関する届出は、所轄の公共職業安定所で行なう。

5.社会保険事務所

健康保険、厚生年金保険はすべての法人に加入が義務付けられている。

設立後、忘れずに所轄の社会保険事務所に届出を行なう。

届出に必要な用紙は各官庁の窓口で問い合わせれば貰うことができます。

下記の表を参考にして手続きに漏れがないようにしましょう。

  提出先 提出書類 期限
税金関係 税務署 法人設立届出書 会社設立日から2ヶ月以内
給与支払事務所等の開設届出書 会社設立日から1ヶ月以内
青色申告の承認申請書 会社設立日から3ヶ月を経過した日と、当該事業年度終了日のいずれか早い日の前日
棚卸資産の評価方法の届出書 設立事業年度の確定申告書の提出期日
減価償却資産の償却方法の届出書
都道府県税事務所 法人設立届出書(東京都の場合は事業開始等申告書) 東京都は事業開始日から15日以内。そのほかの自治体はおおむね会社設立日から1ヶ月以内
市町村役場 法人設立届出書(東京都の場合は事業開始等申告書)
労働保険関係 労働基準監督署 保険関係成立届 従業員を雇用した日の翌日から10日以内
概算保険料申告書 従業員を雇用した日の翌日から50日以内
公共職業安定所 適用事業所設置届 適用事業所に該当することとなった日の翌日から10日以内
被保険者資格取得届 被保険者となった日の属する付きの翌月10日まで
社会保険関係 社会保険事務所 新規適用届 原則として会社設立日から5日以内
被保険者資格取得届 被保険者の資格取得日から5日以内