豊島区池袋で会社設立・起業をお考えの方をサポート
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販売業、製造業などの会社では、期末に売れ残った商品や使用しない原材料が生じます。
これらは、翌期に販売する商品や使用する原材料となるものです。
そのため、当期の費用に含めることはできず、期末の決算時において資産として計上しなければなりません。
この資産を棚卸資産といいます。
棚卸資産は、確定した在庫数に一定の評価方法により計算した単価をかけて計上します。
棚卸資産は、商品や製品のほか、製造途中の製品(仕掛品)も含まれます。
棚卸資産の評価方法を決定したら、設立事業年度の確定申告書の提出期限までに税務署に棚卸資産の評価方法の届出書を提出しましょう。
評価方法には以下のような種類があります。
会社の運営に合った評価方法を選択しましょう。
①最終仕入原価法
事業年度の最後に仕入れた棚卸資産の単価を、期末棚卸資産の単価として評価する方法。
届出をしない場合は、この方法で評価をすることになる。
②個別法
期中に仕入れ全棚卸資産について入庫・出庫を管理して、事業年度末に残った棚卸資産について実際の仕入単価で評価する方法。
③先入先出法
実際の取引とは関係なく、先に仕入れたものから先に売り上げていると考え、期末棚卸資産を評価する方法。
④移動平均法
仕入を行った都度、残高と購入金額の平均により単価の算定を行い、その払出単価で期末棚卸資産の評価を行う方法
⑤総平均法
期首在庫と期中に仕入れた棚卸資産の総額を、その期首在庫と仕入れた棚卸資産の数量で割った単価で期末棚卸資産を評価する方法。
⑥売価還元法
仕入価額ではなく販売価額(売価)に原価率を乗じて期末棚卸資産を評価する方法。
なお、一度決めた評価方法は原則として継続して適用しなければなりません。
変更する場合は税務署長の承認が必要です。
会社が事業活動を行なうためには、パソコンや営業用の自動車、製造用の機械といった資産が必要です。
また、事務所や工場などの建物やその敷地となる土地も必要になるかもしれません。
このような資産を購入し取得した場合、それは会社の固定資産となります。
固定資産のうち、事業のために使用し、その使用に伴って消耗・劣化し価値が減少していく資産を減価償却資産といいます(土地は減価償却資産には該当しません)。
そして、その取得価額は会社の費用として計上することができます。
なぜなら、これらの資産は数年という期間を通して、会社の収益を上げるために使用されるからです。
ただし、取得時に一度に費用とすることはできません。
会計上、収益と費用は対応関係をとる必要があり(期間損益計算)、購入に要した費用は何年かにわたって分割し、各年の費用として計上します。
この方法を減価償却といい、各事業年度に配分したものを減価償却費といいます。
法人税法上、減価償却費は法人の任意で計上することができます。
計上できるその限度額は定められています。
減価償却資産の主な償却方法は、毎期同額を減価償却費とする定額法と、期首の減価償却資産の帳簿価額に償却率をかけて計算する定率法(償却保証額を考慮して計算する場合もある)があります。
定額法では償却額は毎年一定ですが、定率法では取得時に多額の減価償却費を計上することができます。
減価償却費の累計額に変わりはありませんが、納める税額が異なってくるので慎重な選択が必要です。
資産によっては、償却方法が決められているものがあるので注意してください。
減価償却資産の償却方法を決定したら、設立事業年度の確定申告書の提出期限までに、税務署に減価償却資産の償却方法の届出書を提出しましょう。
提出しない場合は、定率法を選択したことになります。
つまり、定率法にするのであれば届出は不要です。
償却方法を変更する場合は、税務署長の承認が必要となります。
会社を設立すると、消費税の申告と納税の義務が発生します。
しかし、すべての会社が設立事業年度から納税義務者になるわけではなく、会社設立時から消費税の納税義務者となるのは資本金1,000万円以上の会社に限られていて、会社を設立した年度と翌事業年度は、消費税の納税義務者となります。
3期目からは基準期間または特定期間の課税売上高により課税事業になるか、免税事業者になるかが決まります。
1年決算法人の場合、基準期間とは2期前の事業年度のことであり、特定期間とは1期前の開始の日以後の6ヶ月のことをいいます。
課税売上高とは、消費税の課税対象となる売上高のことです。
つまり、2期前の課税売上高が1,000万円を超える場合、または1期前の開始の日以後6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超える場合に、消費税の納税義務者となります。(特定期間の判定では、課税売上高に代えて支払い給料で判定することもできます)
この際、消費税課税事業者届出書を所轄税務署に提出します。
課税事業者に該当することになったら、速やかに提出しましょう。
課税売上高が1,000万円以下の会社の場合には消費税の納税義務者にはなりませんが、消費税課税事業者選択届出書を提出することにより消費税の課税事業者となります。
消費税の納税額は、売上の際に預かった消費税額から仕入や経費を支払った際の消費税額を差し引いて求めることが原則ですが、課税売上高が5,000万円以下の中小企業者については、簡易な計算方法が認められています。
この方法は簡易課税制度と呼ばれ、売上にかかる消費税額から納付税額を求める方法です。
設立事業年度については、その末日までに消費税簡易課税制度選択届出書を所轄税務署長に提出する必要があります。
この場合の注意点は、簡易課税制度を提供すると還付を受けることができないこと、一部の例外を除いて2年間は継続適用が義務付けられることです。
設備投資など多額の消費税を支払う予定がある場合には注意しましょう。