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8-④設立後の地方税・保険の届出

地方税に関する届出

会社にかかる地方税

会社が納める税金には、国に納める法人税、消費税などの他に、各地方自治体に納める地方税があります。

地方税は、住民税と事業税の2つに分かれます。

住民税はさらに都道府県に納める道府県民税と、市町村に納める市町村民税があります。

道府県民税、市町村民税ともに会社の所得に応じて課税される法人税割と、所得に関係なく会社の規模に応じて課税される均等割からなります。

事業税は都道府県が課す税金で、主に所得に対して課されます。

上記の地方税は国税である法人税と同様に確定申告が必要です。

提出期限は事業年度末日から2ヶ月以内で、納税もこの期間に行なう必要があります。

この他にも、会社によっては固定資産税、償却資産税、事業所税などの地方税を納める必要があるかもしれません。

届出の書類と提出期限

地方税についても届出が必要です。

会社を設立したら、都道府県税事務所および市町村役場に事業開始の届出をしなければなりません(会社の本店が東京23区内にある場合には、都税事務所に届出をすれば区役所への届出も完了したことになります)。

届出の書類は自治体ごとにことなりますが、ここででは東京都と他の道府県について説明します。

東京都の場合は、事業開始等申告書を、他の道府県の場合は法人設立届出書を提出します。

それぞれ添付書類として、定款の写しや登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要となります。

提出期限も自治体ごとに異なりますが、東京都の場合、設立から15日以内と期間が短いので注意しましょう。

労災保険の届出

労災保険と雇用保険

会社が従業員を雇用したら、2種類の労働保険に加入する義務が生じます。

1つは労働者災害補償保険(労災保険)と呼ばれるもので、業務遂行中や通勤途中に労働者が災害にあった場合に給付されるものです。

管轄は労働基準監督署になり、保険料は雇用主が全額負担します。

もう1つは雇用保険です。

被雇用者の都合で会社を辞めたときや、会社の都合による解雇、倒産による失業時に、再就職するまでの間、給付などを受けられるものです。

管轄は公共職業暗転書(ハローワーク)となり、保険料は会社と従業員の両者で負担します。

この2種類の労働保険は管轄する役所は異なりますが、加入する手続きは一連の流れで行います。

手続きの期限は、保険関係が成立した日から10日以内(労働保険概算保険料申告書の提出は保険関係が成立した日から50日以内)と定められています。

労災保険の届出

2種類の労働保険のうち、まず最初に労災保険の手続きを行います。

所轄の労働基準監督署を訪れ、保険関係成立届、概算保険料申告書をもらい、必要事項を記入のうえ、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を添付して提出します。

雇用保険の手続きは、次のページを参考にしてください。

労災保険の保険料は前払いです。

概算金額が知らされたら所定の期日までに納めて手続きは終了です。

なお、労災保険と雇用保険の両方に加入した場合、労働保険料としてまとめて支払うことになります

雇用保険の届出

公共職業安定所へ届け出る

労災保険に関する届出を行ったら、次は雇用保険に関する届出をします。

手続きは公共職業安定所(ハローワーク)で行います。

雇用保険の手続きには、労働基準監督署に提出した労働保険関係成立届の控えが必要となります。

補足ですが、その控えに記載されている労働保険番号は、会社で処理する労働保険関係の手続きに必要となってくるので大事に保管しましょう。

雇用保険の届出に必要な書類

届出には、以下の書類が必要です。

①保険関係成立届の控え

②適用事業所設置届

③被保険者資格取得届

④登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

⑤法人設立届出書または給与支払事務所等の開設届出書の写し

⑥雇用保険被保険者証(従業員が以前ほかの会社に勤めていた場合のみ)

⑦労働者名簿(市販のもの)

⑧出勤簿またはタイムカード

⑨賃金台帳など給与額がわかるもの

届出が終わると、雇用保険が適用される会社となり、公共職業安定所から適用事業所台帳が発行され、従業員各自に対する雇用保険被保険者証がもらえます。

保険料の負担については、会社と従業員の両者で負担します。

また、労災保険と同様に概算額を前払いで納めることになります。

社会保険の届出

社会保険とは

社会保険とは、日本の社会保障制度の一部を指します。

多数の制度加入者が保険料を納め、病気、障害、老齢、失業など一定の保険事故が発生した際に、給付を受けるというものです。

一個人だけでなく国民全体で負担と給付を行なう制度です。

広い意味での社会保険は、労働保険と社会保険からなります。

狭い意味では、医療保険と年金保険を社会保険といいます。

ここでは医療保険と年金保険について説明します。

医療保険は、本人や家族が病気やケガをして、病院などで治療を受けた際に支払う医療費の負担を減らす制度です。

一方、年金保険は、退職後の老後生活に置いて必要となる生活費などの所得を保証するものです。

社会保険の加入手続き

会社を設立したら、すみやかに社会保険の加入手続きを行います。

すべての法人が加入を義務付けられています。

また、社会保険は雇用保険と異なるので、原則として経営者も被保険者となることができます。

手続きをしなければ健康保険などの適用もうけられません。

届出先は所轄の社会保険事務所になります。

提出書類は以下の通りです。

①新規適用届

②新規適用事業所現況書

③被保険者資格取得届

④被扶養者(異動)届

⑤保険料口座振替納付申出書

⑥登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

⑦賃貸借契約書の写し

①~⑤の書類は、社会保険事務所で入手することができます。

提出書類の添付書類として

①出勤簿またはタイムカード

②労働者名簿

③賃金台帳

などが必要になりますが、社会保険事務所により異なるので事前に確認しましょう。

医療保険や社会保険の保険料は、会社と従業員の両者で負担します。

金額は個々の従業員の報酬などで異なるので、社会保険事務所もしくは社会保険労務士に確認しましょう。