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18.会社における許認可の役割と必要性

会社が許認可を取っておくべき理由 

会社を設立して、さあ営業開始という前に、私達が身近に利用する飲食店、運送業、宿泊施設、利用・美容関係、高齢者サービスや福祉施設などを営業するためには、すべて「許認可」が必要なります。

起業する際は、ご自分のビジネス「許認可」が必要なのか調べ、必要であれば手続きを行なう必要があります。

 

なぜ許認可は必要なのか?

ある一定のレベルに達した者にしか「許認可」を与えないことにより、国民の安全や健康を守ることが「許認可」の考え方です。

そのため「許認可」を受けることで、社会的な信用が増すことはもちろん、安心して営業ができます。

もし「許認可」をとらないで営業を始めてしまった場合、取引先の信用が得られないばかりか、取引自体ができなくなってしまうリスクを抱えることになります。

 

規制としての役割

もし「許認可」を得ずに強行に営業開始した場合、罰則を受ける可能性があります。

本来受けるべき「許認可」を受けていないことが判明した場合、その許認可の権限をもつ行政庁(管轄行政庁)から指導が入ります。

そして、結局は本来の手続きをしなければならないことになります。

もちろん罰則も受けなければなりません。

世の中には様々なサービスを安心して受けられるように規制が存在するのですが、この「許認可」という規制にも3つのレベルがあります。

 

レベル   

グループ

レベル1

 【届出】グループ:弱い規制
一定の事業を行政庁に知らせるもので、gy法成長は原則として記載事項を確認し、受理するにとどまるものです。「届出」「提出」「報告」「申告」などが該当します。簡易な手続きのグループです。例えば、美容室、理容室、クリーニング店は営業許可以外に「届出」をする必要がありますが、一定の条件さえ満たせば、ほぼ確実に受理されます。

レベル2

 「認定」グループ:中間の規制
一定基準をクリアしているか否か行政機関の審査を受けた後、クリアしていた場合には「証明書」を交付するというものです。「認定」「審査」「登録」などがこれに該当します。例えば、旅行業や賃貸住宅管理業は「登録」が必要になります。

レベル3

「許可」グループ:強い規制
一般的には禁止であることを、特定の場合に解除する場合や、特定の権利を設定する行為です。「許可」「認可」「免許」「指定」などがこれに該当します。例えば、運送業や一定規模以上の建設業を営む場合には「許可」が必要です。 

 

許認可・届出等の手続は誰に頼むべきか?

数多くの許認可があるということは、それだけ多くの規制が存在することを意味しています。

しかし、これから会社を設立する方の中には、この規制をまだ詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。

これから開始する事業についてどこで何をすれば許認可が得られ、安心して事業を運営することができるのかが重要なポイントです。

許認可に関連する根拠条文は年々増加していますいて、許認可を理解するためには、根拠としている法律や法令をよく知ることが大切となります。

とは言っても法律を都度都度調べるのは、かなり煩雑であるため各許認可についてのおおまかなイメージを記載します。



届出が必要な場合

規制が比較的弱い届出等であれば、リスクもそれほど高くないので、ご自身で手続きをされる方も多くいらっしゃいます。

時間のある方は、管轄の行政庁窓口に直接相談しに行くことをおすすめします。

 

許可が必要な場合

強い規制である許可を受けたい場合は、申請書類が煩雑で時間もかかることが多いので、時間的なコスト削減と専門家だけが知っている情報を活用する意味から、専門家に依頼することをおすすめします。

 

許認可等が必要かどうかわからない場合

許認可が必要な代表的な業種については後術しますが、これから始めようとする事業に許認可が必要かどうかわからない場合は、専門家に確認するのが一番いいでしょう。

許認可の種類は多岐に渡るため、その分野を専門にしている専門家に相談をしてみましょう。

 

事例

許認可の種類

関係省庁

関連法律

飲食店

飲食店営業許可 

厚生労働省
(保健所) 

食品衛生法 

リサイクルショップ 

古物商の許可

公安委員会
(警察署の生活安全課)

古物営業法 

理髪店・美容店

開設届出

都道府県知事
(保健所設置市については市長、東京都特別区長)

理容師法・美容師法 

 キャバクラ、ダンスホール

風俗営業の許可 

都道府県公安委員会

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 

自動車解体業

自動車解体業許可

経済産業省
(都道府県知事)

自動車リサイクル法

探偵

探偵業の届出

公安委員会
(警察署の生活安全課)

探偵業の業務の適正化に関する法律

建設業、大工

建設業許可

国土交通省
(土木事務所)

建設業法

ゴミの収集運搬

一般廃棄物収集運搬業許可

環境省

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

化粧品販売

化粧品・医療品・製造販売業許可 

厚生労働省関係

医療品医療機器等法 

 

許認可が不要な業種の特徴

許認可等が不要な業種としては、「通信販売業」「学習塾」「カロプラクティック」「ネイルサロン」「コンサルティング業」などです。

許認可が不要な分、こうした業種には誰でも参入ができ、激しい競争の中で営業をしていくことになります。

なお、通信販売で中古品を扱う場合やネイルサロンで化粧品を販売する場合などは、許認可等が必要となるので注意が必要です。

「コンサルティング業」は実績、信頼、人脈、センス等が必要なので、これだけで食べていくにはハードルが高い業種です。別のビジネスを主業務として併用しながら活動している方も多く見受けられます。

 

許認可が必要な身近な業種

ここでは身近な業種で許認可が必要なものの一例をご紹介します。

注意したいのは、「許認可が必要=参入しにくい=競争が激しくない」ということではないということです。

どんな業種や業界にも競争はあります。

許認可が必要だと法律で決められた業種の場合、許認可を取らないと競争の前にビジネスをスタートさせることができないと考えるべきです。

表のとおり、業種により申請窓口となる管轄行政庁が異なります。

これからビジネスを始めようかと思っている商売がどの管轄行政庁のものなのか申請が必要かどうか確認してみてください。

 

表 市区町村の役所や出先期間などに申請する許認可等

 【許可権者】都道府県知事

許認可の種類 

 各種学校、幼稚園

許可 

 保育園

許可・認証・届出 

 旅行業

登録 

 建設業(1つの都道府県内)

許可 

 産業廃棄物処理業

許可 

 路外駐車場

届出 

 貸金業

登録 

 医薬品・化粧品・輸入販売

許可 

 動物病院・診療所

届出 

 介護保険業 

指定 

 

表 保健所が窓口となって申請する許認可等

 【許可権者】都道府県知事

許認可の種類 

 飲食店・喫茶店営業

許可 

 菓子・アイスクリーム製造業

許可 

 各種食品の製造・販売業

許可 

 旅館業

許可 

 興行業(主にイベント)

許可 

 クリーニング・理容所・美容室

届出 

 

表 警察署が窓口となって申請する許認可等

 【許可権者】都道府県の公安委員会

許認可の種類 

 キャバクラ、料理店、ダンスホール、パチンコ、麻雀、ゲームセンター

許可 

 性風俗関連特殊営業

届出 

 深夜における酒類提供飲食業

届出 

 中古家電販売業

許可・届出 

 古本屋、古着屋、骨董品店

許可・届出 

 中古CDDVD

許可・届出 

 中古車販売業

許可・届出 

 家具リサイクル販売店

許可・届出 

 オークション販売

許可・届出 

 

19.さまざまな業種の会社設立

 

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