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17.会社設立後の会計処理と申告

会社には記帳義務・申告義務・納税義務がある 

法人を設立すると、会社の取引をすべて記帳し(記帳義務)、法人がその年度にいくら儲かったのかを計算して税務署、都道府県、市区町村に申告し、利益に応じた税金を納付する必要があります(申告義務、納税義務)。

 

記帳義務 

会社の取引をすべて記帳する必要があります。

すべての取引を記帳するということは、現金での入金や支払った領収書11枚、預金通帳のすべての出入り、売上の未収金や仕入れの未払金などをすべて記帳しなければならず、決算時には減価償却などの処理もして、決算書を作成しなければなりません。

 

申告義務 

決算書ができたら、決算書に基づき税務署等へ提出する申告書を作成します。

申告書は個人所得税の申告書よりかなり複雑で申告書に併せて提出する別表と呼ばれる書類を何枚も作成しなければなりません。

申告書は赤字でも毎年必ず提出する必要があります。

申告期限は原則として決算終了の翌日から2ヶ月以内と定められています。

例えば決算日が1231日の場合、申告期限は2月末日となります。

 納税義務

まず、法人には均等割という、赤字でも毎年税金が、最低7万円発生します。

さらに申告書計算したその年度の会社の利益があれば、その利益に対して税率を乗じた金額の税金がかかります。

納付期限は決算日終了の翌日から2ヶ月以内となっています。

 

その他の手続き 

これ以外にも、従業員の残業時間を集計して残業代を計算し、従業員が立て替えた交通費などの立替経費を集計し、天引きをする所得税や社会保険料の計算をして毎月の給与金額を計算して給与支給をし、この内容を源泉徴収簿という帳簿に記載しておく必要があります。

天引きをした所得税、社会保険料は納付をしなければなりません。

さらに、年末には年末調整を行って、天引きをした所得税の過不足額を計算し、その計算結果を基にして源泉徴収票を発行しなければなりません。

税金以外にも社会保険や労働保険に関する手続きも必要です。

 

手続きを行わなかった場合 

法人設立届出書を提出しなかったからと言って、税務署や自治体が法人の設立を把握していないわけではなく、書類を提出しないことによって、税金の納付から逃れることはできません。

申告、納税が遅れたり、無申告となっていたりした場合、状況に応じて延滞税、無申告加算税、重加算税といった本来の税金に加算して発生する税金まで納付素をすることになってしまいますので、期限までに申告、納税をする必要があります。

 

忘れたころに調査が

税務署が会社の税金の計算が正しく出来ていることを確認しに来ることがあり、これを税務調査といいます。

税務署が会社設立1年目の申告が終わったタイミングで来ることはまずありません。

通常は設立から何年か経過して、軌道に乗った頃にやってきます。

1年目の申告をいい加減にして申告書を提出したとしても、それは申告書を受け付けてくれただけで、完全に正しい内容の申告書だと認められた訳ではありません。

いい加減な申告書を作成すると、例えば現金の残高がマイナスになっている、売上と同じくらいの交際費が計上されているなどの異常値が出てきてしまいます。

このような、通常ではありえない異常値が記載されている申告書提出すると、正確に記帳、申告をしていない会社ではないかという印象をあたえることになり、税務調査を受ける可能性が高くなるので、正しい申告書が作成できるように常日頃から心がけましょう。

 

会社が税務調査を受けないために

税務署の基本的な考え方としては、追加の税金が取れそうな会社に調査に行くという考えがあります。

税金が取れそうな会社というのは、主に2つあります。

1つは規模の大きい会社、もう1つは異常値が含まれた申告書を提出している会社です。

規模の大きい会社が税務調査の対象になりやすいのは、規模の小さい会社と同じ間違いによる私的を受けたとしても、当然、規模の大きい会社の方が追加で納付をする税額が大きくなるためです。

一方で、異常値が含まれている申告書を提出している会社は、間違った申告書を提出している可能性、あるいは、わざと税金を少なくするための申告書を作って提出している可能性があるように見えるため、税務署としても放置をしておく訳にはいきません。

会社の規模が大きいために税務調査が入ることは防ぎようがありませんが、規模が小さい会社が税務調査を防ぐには、異常な数字を含まない正しい申告書を提出することに尽きます。

法人税の申告書を正しく作成するためには、かんりの労力と知識が必要になります。

自社で正しい申告書を作るのが難しければ、専門家である公認会計士、税理士に依頼することをお勧めします。

同じお金を払うのであれば、税務調査で時間を取られた上に税務署に追加で税金を払うより、会計事務所にお金を払って記帳や申告の委託、会社経営に関する相談をして、その空いた時間で本業に集中をする方が効率がいいのです。

 

税務調査の時には

税務調査の連絡が来た場合、記帳、申告をしている会計事務所があれば、まず会計事務所に連絡をします。

会計事務所の公認会計士、税理士が税務調査に立ち会い、税務職員とのやりとりを助けてくれます。

記帳、申告を会計事務所に委託していない場合でも、税務調査の立ち会いだけを行ってくれる税理士事務所もありますので、その際は立ち会いを依頼しましょう。

もちろん公認会計士や税理士に依頼をせずに税務調査を受けることも可能ですが、社長地震で税務調査に挑むのは、弁護士を立てずに裁判に挑むことに近いものです。

公認会計士、税理士に税務調査に立ち会ってもらっていればこんなに税金を払わなくて済んだのにということもあります。

専門家がいない場合、相手にはわからないと思って無茶な要求をしてくる税務職員もいますので、公認会計士や税理士に依頼をすることが得策かと思います。

 

18.会社における許認可の役割と必要性

 

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